裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)1147

事件名

所有権賃借権等不存在確認(本訴)および使用収益権確認(反訴)請求

裁判年月日

昭和44年6月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第95号497頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)689

原審裁判年月日

昭和43年8月9日

判示事項

甲所有の従前地につき換地処分がされ、その換地につき従前所有権を有していた所有者乙に対しなんらの換地処分等がない場合において甲の換地に対する権利

裁判要旨

甲所有の従前地につき換地処分がされたときは、換地は右換地処分の公告の日の翌日から従前地とみなされ、甲は換地につき所有権を取得し、右換地につき乙が所有権を有していたとしても、これに対しなんらの換地処分等がされないときにおいては、右公告の日の翌日以後は、右換地につき乙の所有権を認めることはできない。

参照法条

土地区画整理法104条1項2項

全文

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