裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)1210

事件名

登記手続請求

裁判年月日

昭和44年6月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第95号613頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)1240

原審裁判年月日

昭和43年7月30日

判示事項

所有権に基づく登記請求を認容した確定判決と所有権の存否についての既判力およびこれに類似する効力の有無

裁判要旨

所有権に基づく登記請求を認容した確定判決は、その理由において所有権の存否を確認している場合であつても、所有権の存否について既判力およびこれに類似する効力(いわゆる争点効)を有するものではない。

参照法条

民訴法199条

全文

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