裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)1270

事件名

家賃金支払請求

裁判年月日

昭和44年4月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第95号97頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)634

原審裁判年月日

昭和43年9月9日

判示事項

借家法七条による賃料値上請求に基づき値上賃料支払請求訴訟を提起維持中値上を相当とする事由の生じた場合と賃料の値上

裁判要旨

賃貸人が借家法七条により額を定めて賃料値上の請求をしたときは、その範囲内において客観的に値上を相当とする額につき将来に向つて値上の効力を生ずるが、たといその後において値上の事由が発生しても、新たに値上の請求をしない限り、さきにした請求の範囲内においてさらに値上の効力を生ずるものではなく、このことは、値上賃料支払請求訴訟を提起し、これを維持継続していても変りがない。

参照法条

借家法7条

全文

全文

ページ上部に戻る