裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和43(オ)1310
- 事件名
認知請求
- 裁判年月日
昭和44年9月4日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第96号485頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和43(ネ)645
- 原審裁判年月日
昭和43年9月30日
- 判示事項
婚姻解消後三〇〇日以内に出生した子が嫡出の推定を受けないとされた事例
- 裁判要旨
離婚による婚姻解消後三〇〇日以内に出生した子であつても、母とその夫とが、離婚の届出に先だち約二年以前から事実上の協議離婚をして別居し、夫婦の実態が失われていた場合には、民法七七二条による嫡出の推定を受けないものと解すべきである。
- 参照法条
民法772条,民法774条
- 全文