裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)1327

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和44年4月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第95号105頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)249

原審裁判年月日

昭和43年9月26日

判示事項

社宅の使用関係の性質

裁判要旨

原判決(引用する第一審判決)の認定した事実関係のもとでは、本件建物の利用関係は賃貸借ではなく、鉱員たる資格の存在をその使用関係存続の前提とする社宅に関する特殊な契約関係であつて、借家法の適用はない。

参照法条

借家法1条の2,民法601条

全文

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