裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)1331

事件名

人身保護請求

裁判年月日

昭和44年4月3日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第95号47頁

原審裁判所名

福岡地方裁判所 小倉支部

原審事件番号

昭和43(人)1

原審裁判年月日

昭和43年12月3日

判示事項

夫婦の一方から他方に対する人身保護法に基づく幼児引渡請求許否の判断基準

裁判要旨

夫婦の一方が他方に対し、人身保護法に基づき、共同親権に服する幼児の引渡を請求した場合には、夫婦のいずれに監護させるのが子の幸福に適するかを主眼として子に対する拘束状態の当不当を定め、その請求の許否を決すべきである。

参照法条

人身保護法2条1項,人身保護規則3条,人身保護規則4条

全文

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