裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)550

事件名

総合決議無効確認請求

裁判年月日

昭和43年10月8日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第92号495頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)796

原審裁判年月日

昭和43年2月27日

判示事項

一、中小企業等協同組合法第三五条第九項の「出席者中に異議がないとき」にあたるとされた事例 二、同条第一〇項の「全員の同意があつた」とされた事例

裁判要旨

一、理事の選挙を指名推選の方法によつて行なうことにつき、当初は反対意見があつても、結局その意見が維持されず、出席者中に異議がなく可決されたときは、中小企業等協同組合法第三五条第九項の「出席者中に異議がないとき」にあたる。 二、当初被指名人一人について反対意見があつても、その後撤回され、結局出席者全員の同意があつたときは、同条第一〇項の「全員の同意があつた」ということができる。

参照法条

中小企業等協同組合法35条

全文

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