裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)632

事件名

第三者異議

裁判年月日

昭和44年7月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第96号53頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)188

原審裁判年月日

昭和43年3月21日

判示事項

倉荷証券の所持人が倉庫営業者に対して有する寄託契約上の寄託物引渡請求権と第三者異議の訴

裁判要旨

倉荷証券の発行されている寄託物について、所有権を主張する者が、倉庫営業者を債務者として、右物件の執行官保管、占有移転禁止の仮処分を執行した場合において、倉荷証券の所持人は、単なる寄託契約上倉庫営業者に対して有する右物件の引渡請求権をもつてしては、右仮処分の執行の排除を求めることはできない。

参照法条

民訴法549条,商法604条,商法573条,商法575条

全文

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