裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和43(オ)679
- 事件名
約束手形金請求
- 裁判年月日
昭和43年10月8日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第92号501頁
- 原審裁判所名
高松高等裁判所
- 原審事件番号
昭和41(ネ)81
- 原審裁判年月日
昭和43年3月29日
- 判示事項
受取人欄白地の手形による支払のための呈示の効力
- 裁判要旨
白地手形による支払のための呈示は無効であつてその呈示期間経過後の補充により右呈示が遡つて有効になるものでないことは当裁判所の判例であり(昭三三年三月七日第二小法廷判決、民集一二巻三号五一一頁)、右につき、受取人欄白地の手形を別異に解することはできない。
- 参照法条
手形法38条,手形法53条,手形法10条,手形法77条
- 全文