裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)679

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和43年10月8日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第92号501頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)81

原審裁判年月日

昭和43年3月29日

判示事項

受取人欄白地の手形による支払のための呈示の効力

裁判要旨

白地手形による支払のための呈示は無効であつてその呈示期間経過後の補充により右呈示が遡つて有効になるものでないことは当裁判所の判例であり(昭三三年三月七日第二小法廷判決、民集一二巻三号五一一頁)、右につき、受取人欄白地の手形を別異に解することはできない。

参照法条

手形法38条,手形法53条,手形法10条,手形法77条

全文

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