裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)880

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和45年3月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第98号431頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)255

原審裁判年月日

昭和43年5月16日

判示事項

採石権の行使が不能になつたとはいえないとされた事例

裁判要旨

採石権の設定された山林の所有権が第三者に譲渡されても、その所有権移転登記手続を了しない間は、採石権者は、右採石権の設定登記手続を経ていなくても、右山林所有権の譲渡によりただちにその採石権の行使が不能となつたとすることはできない。

参照法条

民法177条,採石法4条

全文

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