裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(ク)145

事件名

強制執行停止決定に対する抗告

裁判年月日

昭和43年9月3日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

却下

判例集等巻・号・頁

集民 第92号181頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ウ)193

原審裁判年月日

昭和43年2月29日

判示事項

賃金の仮払いを命ずる判決に対する控訴に伴いその執行を停止することと憲法第二五条・第二八条・第三二条

裁判要旨

仮処分決定に対する異議申立または仮処分判決に対する上訴に伴う執行停止の許否については、原則として、これを消極に解すべく、その停止が許されるのは、きわめて例外的な場合に限られるものと解すべきであるが、例外的な場合に停止を許すことがそれ自体として憲法に反するものではない。

参照法条

民訴法500条,民訴法512条,憲法25条,憲法28条,憲法32条

全文

全文

ページ上部に戻る