裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(行ツ)112

事件名

審査決定取消請求

裁判年月日

昭和45年7月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第100号227頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和41(行コ)1

原審裁判年月日

昭和43年8月9日

判示事項

株主相互金融における「株主優待金」と損金算入の許否

裁判要旨

株主相互金融を営む会社から融資を希望しない株主に対して支払われる「株主優待金」は、たとえ会社に利益がなく、かつ、株主総会の決議を経ていない違法があるとしても、法人税法上その性質は配当以外のものではありえず、その支出を会社の所得計算上損金に算入することは許されない。 (参照)  一審 東京地裁昭和四〇年一二月一五日判決(行裁例集一六巻一二号一九一六頁)

参照法条

旧法人税法(昭和22年法律第28号)9条1項

全文

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