裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)1153

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和45年2月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第98号201頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)192

原審裁判年月日

昭和44年7月30日

判示事項

下請負人の被用者の加害行為につき元請負人の使用者責任が認められた事例

裁判要旨

工事の元請負人甲がその従業員乙を工事の責任者として工事現場に詰めさせ、下請負丙の工事施行を指揮監督させ、かつ、丙の被用者で工事の現場責任者である丁に対しても甲の直接の被用者と同様の指揮監督をしていた場合には、甲は丁がその工事の施行中機械の操作をあやまつた過失によりともに作業をしていた戊に損害を与えた行為につき使用者としての責任を負担する。

参照法条

民法715条

全文

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