裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)1160

事件名

請求異議

裁判年月日

昭和45年3月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第98号455頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)486

原審裁判年月日

昭和44年9月18日

判示事項

連帯保証債務に関する公正証書作成につき債権者が連帯保証人の白紙委任状に基づきその代理人を選任してなされた場合に公正証書が有効とされた事例

裁判要旨

連帯保証債務に関する公正証書の作成につき、債権者が連帯保証人の白紙委任状に基づきその代理人を選任してなされた場合であつても、右公正証書記載の執行約款をも含めて契約条項が既に当事者間において予めとりきめられ右代理人は単に右条項を公正証書に作成するためのみの代理人であり、新たな契約条項を決定するものでないときは、右代理人の選任は民法一〇八条に違反せず、公正証書は有効である。

参照法条

民法108条,民訴法545条

全文

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