裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)1165

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和45年2月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第98号319頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)160

原審裁判年月日

昭和44年9月3日

判示事項

賃貸人の使用収益債務の一部不履行と賃料増額請求権

裁判要旨

賃貸人が、借地上の賃借人所有の建物に対し占有移転禁止等の仮処分を執行したことにより、賃借人の借地の使用収益を妨げたとしても、そのために借地法一二条に基づく賃料増額請求が許されなくなるものではない。

参照法条

借地法12条

全文

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