裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)1193

事件名

預金請求

裁判年月日

昭和45年3月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第98号577頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)290

原審裁判年月日

昭和44年7月19日

判示事項

銀行法二二条による業務停止命令の効力

裁判要旨

協同組合による金融事業に関する法律六条によつて準用される銀行法二二条による業務停止命令は、預金者その他第三者の当該金融機関に対する私法上の権利の行使を制限する効力を有するものではないと解するのが相当である。

参照法条

銀行法22条,協同組合による金融事業に関する法律6条

全文

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