裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)180

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和44年5月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第95号415頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)344

原審裁判年月日

昭和43年11月27日

判示事項

農地の二重売買において売主の一方の買主に対する債務が履行不能とならないとされた事例

裁判要旨

農地の二重売買において、売主が一方の買主のために所有権移転請求権保全の仮登記を経由し、さらに右買主がこれを第三者に転売しても、売主の他方の買主に対する債務は履行不能とならない。

参照法条

民法415条

全文

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