裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)276

事件名

株主総会決議不存在確認請求

裁判年月日

昭和45年8月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第100号373頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)8

原審裁判年月日

昭和43年12月17日

判示事項

取締役会の決議を経ることなく代表取締役以外の取締役によつて招集された株主総会の決議の効力

裁判要旨

取締役会の決議を経ることなく、代表取締役以外の取締役によつて招集された株主総会は法律上の意義における株主総会とはいえず、そこで決議がなされたとしても、株主総会の決議があつたものと解することはできない。

参照法条

商法251条,商法261条

全文

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