裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)283

事件名

土地引渡請求反訴農地所有権移転許可申請手続請求再反訴

裁判年月日

昭和44年7月8日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第96号147頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)177

原審裁判年月日

昭和43年10月17日

判示事項

知事の許可のない贈与契約に基づき引き渡された農地の返還請求が権利の濫用として許されないとされた事例

裁判要旨

原審の確定した事実関係、ことに本件贈与に至る経緯、その後の事情、さらに乙がその贈与物件である農地の引渡を受けて甲方から経済的に独立した後右農地を耕作してその生活の主な基盤としてきたこと、右農地の所有権移転の許可を得るについて格別障害となるような事由はない等の諸点を総合すると、甲が自ら知事に対する許可の申請を怠りながら、その許可の未了を理由に一旦引渡まで済ませた農地の返還を求めることは権利濫用として許されない。

参照法条

農地法3条,民法1条

全文

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