裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)330

事件名

所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和44年8月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第96号443頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)346

原審裁判年月日

昭和43年12月20日

判示事項

確定期売買と認められた事例

裁判要旨

商人間の土地の売買において、当事者の意思表示により、一定の日時または一定の期間内に履行をなさなければ、契約をした目的を達することができないときは、その売買は確定期売買と解すべきである。

参照法条

商法525条

全文

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