裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)332

事件名

借地権不存在確認等請求

裁判年月日

昭和44年7月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第96号393頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和34(ネ)273

原審裁判年月日

昭和43年12月25日

判示事項

従前の土地の一部の賃借権者が権利指定の届出をしたが、区画整理事業の施行者から仮換地上に使用収益すべき土地の指定がない場合と右賃借権者の仮換地の使用収益権

裁判要旨

従前の土地の一部に賃借権を有する者は、右賃借権について権利指定の届出をした場合であつても、区画整理事業の施行者から仮換地上の使用収益部分の指定を受けないかぎり、仮換地を現実に使用収益する権限を有しない。

参照法条

旧特別都市計画法13条,土地区画整理法98条

全文

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