裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)342

事件名

土地賃借権存在確認請求

裁判年月日

昭和45年3月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第98号445頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)633

原審裁判年月日

昭和43年12月12日

判示事項

普通建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において期間を一〇年と定めた場合における賃貸借の存続期間

裁判要旨

普通建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において期間を一〇年と定めた場合には、右存続期間の約定は借地法一一条により、その定めがなかつたものとみなされ、右賃貸借の存続期間は、同法二条一項本文により契約の時から三〇年と解すべきである。 (反対意見がある。)

参照法条

借地法2条,借地法11条

全文

全文

ページ上部に戻る