裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)454

事件名

所有権確認等請求

裁判年月日

昭和44年9月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第96号465頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)196

原審裁判年月日

昭和44年1月30日

判示事項

単独所有権の取得登記を共同所有権の取得登記に更正登記手続を求めることができるとされた事例

裁判要旨

甲乙が共同事業をはじめるにあたり、甲が前所有者から買い受けた土地を甲乙の共同所有にすることを合意した場合において、乙が前所有者から乙名義で単独所有権を取得した旨の所有権取得登記を経、乙がこの所有権取得登記の上に丙のため所有権移転請求権保全の仮登記および根抵当権設定登記を経ているときは、甲は、乙に対し、右単独所有権取得登記を甲乙両名の共同所有権の取得登記に、丙に対し、右仮登記および根抵当権設定登記の対象を乙の持分とする各更正登記手続を求めることができる。

参照法条

不動産登記法63条

全文

全文

ページ上部に戻る