裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)46

事件名

慰藉料等請求

裁判年月日

昭和44年4月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第95号207頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)1898

原審裁判年月日

昭和43年10月8日

判示事項

第三者の不法行為により身体を害された者の両親の慰籍料請求権

裁判要旨

第三者の不法行為によつて身体を害された者の両親は、そのために子が生命を害されたにも比肩すべきか、または右場合に比して著しく劣らない程度の精神上の苦痛を受けたときにかぎり、自己の権利として慰籍料を請求することができる。

参照法条

民法710条,民法711条

全文

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