裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)477

事件名

所有権確認等請求

裁判年月日

昭和44年9月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第96号469頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)132

原審裁判年月日

昭和44年1月29日

判示事項

株式会社の業務執行に関する意思決定権限の代表取締役に対する委任

裁判要旨

株式会社は、法令がとくに取締役会の決議事項であると定めたものを除いて、取締役会に属する業務執行に関する意思決定の権限を、定款をもつて、代表取締役に委任することができる。

参照法条

商法260条,商法261条

全文

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