裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)500

事件名

賃借権確認請求

裁判年月日

昭和44年9月11日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第96号539頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)174

原審裁判年月日

昭和44年2月19日

判示事項

一、控訴審判決の主文において物件を表示するにつき第一審判決に掲げる物件の表示を引用することの可否 二、賃借権存在確認の訴において、賃料額、存続期間または契約の成立年月日を主文に掲記することの要否

裁判要旨

一、控訴審判決の主文において物件を表示するにつき第一審判決に掲げる物件の表示を引用することは許される。 二、賃借権存在確認の訴において、原告が確定を求めていない賃料額、存続期間または契約の成立年月日を主文に掲記することは必要でない。

参照法条

民訴法391条,民訴法186条,民法601条

全文

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