裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)56

事件名

土地所有権確認等請求

裁判年月日

昭和44年6月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第95号485頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)2

原審裁判年月日

昭和43年10月17日

判示事項

民法一七七条が適用されないとされた事例

裁判要旨

特定地域の土地が、甲乙間において、甲所有の丙地に含まれるか、乙所有の丁地に含まれるかが争われている場合には、甲がその主張の丙地について所有権取得登記を経由していなくても、乙はこの一事によつて甲の右土地に対する土地所有権取得を否定することはできない。

参照法条

民法177条

全文

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