裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)610

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和45年3月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第98号365頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)171

原審裁判年月日

昭和44年3月24日

判示事項

商法二六五条にいう取引にあたるとされた事例

裁判要旨

取締役が会社を代表して債権者に対し連帯保証契約を締結する行為は、商法二六五条にいう取引にあたる。 (意見がある。)

参照法条

商法265条

全文

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