裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)967

事件名

為替手形金請求

裁判年月日

昭和45年2月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第98号209頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)33

原審裁判年月日

昭和44年6月19日

判示事項

喪失した白地手形について除権判決を得た者と手形上の権利行使

裁判要旨

白地手形を喪失し除権判決を得た者は、手形債務者から手形の再発行を得て白地を補充したうえ請求するのであれば格別、除権判決を得たことのみを主張して手形金の支払を求めることはできない。

参照法条

手形法10条,民訴法785条

全文

全文

ページ上部に戻る