裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(行ツ)2

事件名

市長選挙の選挙の効力に関する裁決取消並びに選挙無効

裁判年月日

昭和45年7月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第100号239頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和42(行ケ)6

原審裁判年月日

昭和43年9月16日

判示事項

選挙人にあらかじめ配布された入場券が住所不明として返戻された場合に当該選挙人であるとして入場券を持参しない者が投票に来たときの取扱い

裁判要旨

選挙人にあらかじめ配布された入場券が住所不明として返戻された場合において、当該選挙人であるとして入場券を持参しない者が投票に来たときは、投票事務従事者において「その理由をただし」、また、本人であることの確認には生年月日の対照をもつてすることが、選挙事務の取扱いとして至当というべきであるが、これを欠いたからといつて、その取扱いがただちに選挙の規定に違反するものということはできない。 (参照)  一審 福岡高裁昭和四三年九月一六日判決(行裁例集一九巻八・九号一四六三頁)

参照法条

公職選挙法43条,公職選挙法施行令35条

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