裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(ク)220

事件名

第三者異議上告受理事件の上告却下決定に対する取消申立

裁判年月日

昭和45年9月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第100号559頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

昭和45(ネオ)11

原審裁判年月日

昭和45年4月15日

判示事項

上告期間経過後の上告申立につき追完の事由があるにかかわらずその職権調査を尽くさないでされた高等裁判所の上告却下に対する不服申立方法

裁判要旨

当事者の予想しえない郵便遅配のため上告期間経過後に到達した上告の申立につき、高等裁判所が追完の事由の存否の職権調査を尽くさないで上告却下の決定をしたときは、右決定に対し、民訴法四二九条、四二〇条一項九号の規定により、再審の申立をすることができる。

参照法条

民訴法596条,民訴法566条,民訴法159条,民訴法429条,民訴法420条1項9号

全文

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