裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)1193

事件名

詐害行為取消請求

裁判年月日

昭和51年7月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第118号273頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)72

原審裁判年月日

昭和46年9月22日

判示事項

金銭債権の代理受領権者に対する当該金銭債権の譲渡と詐害行為

裁判要旨

債務者が、特定の債権者に対する債務の担保として、自己の第三者に対する金銭債権につき右債権者に代理受領の委任をし、第三者がこれを承認した場合において、その後債務者が当該金銭債権を右債権者に譲渡することは、詐害行為となりうる。

参照法条

民法424条

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