裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和47(オ)355
- 事件名
社員総会決議無効確認請求
- 裁判年月日
昭和49年6月17日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第112号119頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和43(ネ)2661
- 原審裁判年月日
昭和46年12月22日
- 判示事項
有限会社の取締役相互間における辞任の申合せと撤回
- 裁判要旨
有限会社の取締役が、その相互間において新取締役選任の決議の手続に入るまでに辞任すべき旨を申し合わせても、後にその申合せを撤回して辞任の手続をとらないことは許される。
- 参照法条
有限会社法32条,商法254条3項,民法651条,民法540条2項
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