裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(オ)355

事件名

社員総会決議無効確認請求

裁判年月日

昭和49年6月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第112号119頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)2661

原審裁判年月日

昭和46年12月22日

判示事項

有限会社の取締役相互間における辞任の申合せと撤回

裁判要旨

有限会社の取締役が、その相互間において新取締役選任の決議の手続に入るまでに辞任すべき旨を申し合わせても、後にその申合せを撤回して辞任の手続をとらないことは許される。

参照法条

有限会社法32条,商法254条3項,民法651条,民法540条2項

全文

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