裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(オ)621

事件名

排水路設置請求

裁判年月日

昭和49年9月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第112号575頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和47(ネ)359

原審裁判年月日

昭和48年3月20日

判示事項

民法二一六条にいう工作物の破潰又は阻塞の原因

裁判要旨

民法二一六条にいう工作物の破潰又は阻塞は、それが、自然力ないしは不可抗力によつて生じた場合に限らず、工作物の所有者の故意過失によつて生じた場合をも含む。

参照法条

民法216条

全文

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