裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(オ)859

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和49年9月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第112号583頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和46(ネ)54

原審裁判年月日

昭和48年4月26日

判示事項

借地法四条一項但書の正当事由の有無の判断基準時とその後の事情

裁判要旨

借地法四条一項但書の正当事由の有無の判断基準時を賃貸借期間終了の時とし、その後の事情を右判断基準時の事実関係を認定するための資料とした原審の認定判断は正当である。

参照法条

借地法4条

全文

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