裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和48(オ)859
- 事件名
建物収去土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和49年9月20日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第112号583頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和46(ネ)54
- 原審裁判年月日
昭和48年4月26日
- 判示事項
借地法四条一項但書の正当事由の有無の判断基準時とその後の事情
- 裁判要旨
借地法四条一項但書の正当事由の有無の判断基準時を賃貸借期間終了の時とし、その後の事情を右判断基準時の事実関係を認定するための資料とした原審の認定判断は正当である。
- 参照法条
借地法4条
- 全文