裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(ク)105

事件名

増改築許可申立事件の申立許可決定に対する抗告の棄却決定に対する抗告

裁判年月日

昭和49年9月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第112号735頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和47(ラ)919

原審裁判年月日

昭和48年2月19日

判示事項

借地法八条ノ二第二項の借地条件変更に関する裁判の合憲性

裁判要旨

借地法八条ノ二第二項の借地条件変更に関する裁判は、憲法三二条、八二条に違反しない。

参照法条

憲法32条,憲法82条,借地法8条ノ2第2項

全文

全文

ページ上部に戻る