裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(オ)50

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和51年7月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第118号291頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)1300

原審裁判年月日

昭和48年9月28日

判示事項

法律行為解釈の基準

裁判要旨

法律行為の解釈にあたつては、当事者の目的、当該法律行為をするに至つた事情、慣習及び取引の通念などを斟酌しながら合理的にその意味を明らかにすべきものである。

参照法条

民法91条

全文

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