裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(オ)669

事件名

所有権移転登記等抹消登記手続請求等

裁判年月日

昭和51年8月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第118号343頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和47(ネ)218

原審裁判年月日

昭和49年3月26日

判示事項

買受人が農地を宅地化した場合と農地法三条の適用

裁判要旨

買受人が当初から宅地化する意図のもとに農地を買い受けたのち、間もなくこれを宅地化しても、右農地の所有権移転につき農地法三条の許可が不要となるものではない。

参照法条

農地法3条

全文

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