裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(ク)236

事件名

競売に伴う土地賃借権譲受許可申立棄却の決定に対する抗告の棄却決定に対する抗告

裁判年月日

昭和49年9月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第112号755頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和49(ラ)150

原審裁判年月日

昭和49年7月1日

判示事項

競落建物の敷地賃借権譲渡許可の裁判において賃借権の存否を判断することと憲法三二条、八二条

裁判要旨

借地法九条ノ三第一項による競落建物の敷地賃借権譲渡許可の裁判において賃借権の存否を判断しても、右裁判は、憲法三二条、八二条に違反しない。

参照法条

憲法32条,憲法82条,借地法9条ノ3第1項

全文

全文

ページ上部に戻る