裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(行ツ)109

事件名

行政不服審査法による異議決定取消請求

裁判年月日

昭和50年9月11日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第116号39頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和48(行コ)40

原審裁判年月日

昭和49年9月18日

判示事項

特許料の追納期間の徒過と訴訟行為追完の規定の適用の有無

裁判要旨

特許料の追納期間を徒過した場合については、訴訟行為の追完に関する民訴法一五九条の規定は、適用ないし類推適用されない。

参照法条

民訴法159条,特許法112条1項

全文

全文

ページ上部に戻る