裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(オ)268

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和50年11月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第116号703頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和48(ネ)1071

原審裁判年月日

昭和49年12月11日

判示事項

土地賃借人が借地上に子の名義で登記をした建物を所有する場合と建物保護に関する法律一条の対抗力

裁判要旨

土地賃借人は、借地上に子の名義で登記をした建物を所有していても、その後その土地の所有権を取得した第三者に対し、建物保護に関する法律一条により、その土地の賃借権をもつて対抗することができない。

参照法条

建物保護に関する法律1条

全文

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