裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(オ)404

事件名

地料等請求

裁判年月日

昭和50年10月2日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第116号155頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和47(ネ)690

原審裁判年月日

昭和50年1月27日

判示事項

共同借地人の一部の者に対してなされた借地法一二条に基づく賃料増額請求の効力

裁判要旨

賃貸人が共同借地人に対し借地法一二条に基づく賃料増額の請求をするには、共同借地人全員に対して増額の意思表示をすることが必要であり、右意思表示がその一部の者に対してなされたにすぎない場合には、右意思表示のなされた者に対する関係のみにおいても賃料増額の効力を生じない。

参照法条

借地法12条,民法429条2項

全文

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