裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(オ)418

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和50年9月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第116号53頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

昭和49(ネ)12

原審裁判年月日

昭和50年2月28日

判示事項

仮処分債権者による権利行使の催告の申立と仮処分及び本案訴訟が不法行為であることによる損害賠償債務の承認又は時効利益の放棄

裁判要旨

仮処分債権者が担保取消決定を得るため権利行使の催告の申立をしても、これによつて、右債権者は、仮処分債務者に対し、仮処分及び本案訴訟が不法行為であることによる損害賠償債務を承認し、あるいは、消滅時効の利益を放棄したものということはできない。

参照法条

民法146条,民法147条3号,民訴法115条

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