裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(行ツ)41

事件名

不当労働行為救済命令取消請求等

裁判年月日

昭和51年6月3日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第118号31頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和44(行コ)15

原審裁判年月日

昭和49年12月28日

判示事項

一、全逓信労働組合の組合員に対するいわゆる組合休暇の不承認が労働組合法七条三号の不当労働行為にあたるとされた事例 二、郵便局長がいわゆる服務表につき全逓信労働組合支部との団体交渉に応ずる権限を有するものと認められた事例

裁判要旨

(省略)

参照法条

公共企業体等労働関係法3条,公共企業体等労働関係法8条,公共企業体等労働関係法9条,公共企業体等労働関係法10条,労働組合法7条3号

全文

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