裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(ク)47

事件名

仮登記仮処分抗告事件の決定に対する抗告受理事件につきした抗告却下の決定に対する抗告

裁判年月日

昭和51年6月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

却下

判例集等巻・号・頁

集民 第118号223頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和51(ラク)1

原審裁判年月日

昭和51年1月16日

判示事項

電話による抗告申立の適否

裁判要旨

原決定に対して特別抗告を申し立てる旨を、原裁判所書記官に電話をもつて告げても、特別抗告の申立として不適法である。

参照法条

民訴法397条1項,民訴法419条ノ3

全文

全文

ページ上部に戻る