裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(オ)927

事件名

共有物分割

裁判年月日

昭和57年3月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第135号313頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和51(ネ)1

原審裁判年月日

昭和53年3月9日

判示事項

一 共有物分割の訴えにおいて分割の方法を具体的に指定することの要否 二 共有物を現物で分割することが不可能であるか又は現物で分割することによつて著しく価格を損するおそれがあるときと裁判の内容

裁判要旨

一 共有物分割の訴えにおいては、当事者は、共有物の分割を求める旨を申し立てれば足り、分割の方法を具体的に指定することを要しない。 二 共有物を現物で分割することが不可能であるか又は現物で分割することによつて著しく価格を損するおそれがあるときには、裁判所は、共有物を競売に付しその売得金を共有者の持分の割合に応じて分割することを命ずることができる。

参照法条

民法258条,民訴法186条

全文

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