裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(オ)174

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和57年4月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第135号793頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和51(ネ)314

原審裁判年月日

昭和53年10月23日

判示事項

甲と乙が各自の車両を操作して乙の車両荷台に甲の車両を積み込む際に甲運転の車両が転倒して甲が死亡した事故につき甲は乙の車両運行にとつて自動車損害賠償保障法三条本文にいう「他人」にあたるとは断じえないとされた事例

裁判要旨

甲と乙が各自の車両を操作して、乙の車両荷台に甲運転の車両を積み込む際に、甲運転の車両が転倒し甲が死亡した事故につき、右車両積込みの提案及び具体的な車両の操作についての指示は、職場の先任者、年長者、経験者である甲によつてされ、乙は右指示に従つて自己の車両のブレーキを引き、荷台を傾斜させて右荷台に甲運転の車両が乗り入れてくるのを待機する態勢をとつたにすぎないなど、原判示の事実関係のもとでは、単に甲と乙とが命令服従関係になかつたというだけでは、甲は乙の操作する車両の運行にとつて、自動車損害賠償保障法三条本文にいう「他人」にあたるとは断じえない。

参照法条

自動車損害賠償保障法3条

全文

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