裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(オ)792

事件名

損害賠償等

裁判年月日

昭和57年3月18日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第135号405頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

昭和55(ネ)11

原審裁判年月日

昭和55年5月14日

判示事項

争訟の裁判と国家賠償責任

裁判要旨

裁判官がした争訟の裁判につき国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為があつたものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、右裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によつて是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、当該裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする。

参照法条

国家賠償法1条1項

全文

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