裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(オ)1072

事件名

執行行為否認権行使

裁判年月日

昭和57年3月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第135号599頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和55(ネ)749

原審裁判年月日

昭和56年7月20日

判示事項

強制執行としてした行為と破産法七二条二号の適用

裁判要旨

破産法七二条二号にいう「債務ノ消滅ニ関スル行為」には、同法七五条の執行行為に基づくものをも含むが、この場合に、右行為に関しては、破産者が強制執行を受けるにつき害意ある加功をしたことを必要とするものではない。

参照法条

破産法72条2号,破産法75条

全文

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