裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(オ)783

事件名

約束手形金

裁判年月日

昭和57年4月1日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第135号633頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和56(ネ)274

原審裁判年月日

昭和56年5月28日

判示事項

裏書の連続を欠く手形による手形金請求の訴えの提起と消滅時効の中断

裁判要旨

裏書の連続を欠く手形による手形金請求の訴えを提起した場合でも、手形所持人がその実質的権利を証明するときは、右手形債権の消滅時効は中断する。

参照法条

手形法16条,手形法71条,手形法77条1項8号,民法147条

全文

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